2026-01-17 06:51:23
障害者等の少額預金の利子所得等・少額公債の利子の非課税制度について(マル優・特別マル優)障害者等に該当する方は、預貯金や公社債などの利子等について、一定の手続きにより非課税制度の適用が受けられます。 適用対象日本国内に住所を有する個人で、障害者等に該当する方 障害者等とは身体障害者手帳の交付を受けている方や障害年金を受けている方など一定の要件を満たす「障害者」と、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす「その他の人(妻)」をいいます。 注文時に必要なお手続きご注文は、注文専用デスクにて承ります。 マル優・特別マル優のご購入には、当社にて非課税貯蓄申込書等書類の受入手続きが必要となります。 ご購入のお申し込みとあわせて、注文専用デスクにて書類手配・返送期日のご案内をいたします。 対象商品
|