【重要】 外国株券等の配当金への除斥期間設定等に伴う「約款・規程集」改定のご案内(2025年10月1日改定施行)
このたび、 外国株券等の配当金等(償還金等を含むすべての金銭)が長期間未受領となった場合に、当該配当金等に5年間の除斥期間を設定するなど、その他所要の変更も含め「SBI証券の約款・規程集」を改定しますのでご案内いたします。
今回の改定対象となる約款、およびその改定趣旨は以下のとおりです。
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改定対象改定趣旨
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第6章 外国証券取引口座約款
- 株式会社証券保管振替機構における未受領配当金等の取扱いの見直し等に伴う「第6章 外国証券取引口座約款」の改定となります。
- 外国株券等保管振替決済制度において取り扱われる外国株券等に係る配当金等(償還金等を含むすべての金銭)について、当該配当金等支払開始日から5年間の経過によって支払義務が免除される除斥期間を設定するため、株式会社証券保管振替機構及び株式会社東京証券取引所において、関係規程の一部改正が行われたことに伴う当社約款の改定となります(その他所要の改定を含む)。
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第4章 保護預り約款
第6章 外国証券取引口座約款
第8章 振替決済口座管理約款
第11章 一般債振替決済口座管理約款
第12章 投資信託受益権振替決済口座管理約款
第13章 株式等振替決済口座管理約款-
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、番号法)」の改正を受け、当社約款において引用している「法人番号」の定義規定を番号法第2条第15項から同条第16項に改定いたします。
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ご確認ください
配当金等の除斥期間については「外国証券取引口座約款の改定に係る重要なお知らせ」をあわせてご確認ください。
「SBI証券の約款・規程集」の改定内容
改定内容は以下新旧対照表及び改定版(PDFファイル)をご確認ください。
なお、「第6章 外国証券取引口座約款」の配当金等の除斥期間の規定に係る施行日は2030年10月1日となります(改定版約款の「付則」ご参照)。除斥規定は施行日より前の日を支払開始日とする配当金等についても適用されます(例えば、2020年に支払いが開始された配当金等は、2030年10月1日時点で支払開始日より5年を経過していることから、支払い義務が除斥されます)。
SBI証券の約款・規程集
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